自動車の保険は譲渡できるのか?保険を譲渡するとは!?
2016/09/08
自動車の保険を他人や家族に譲渡することは可能か?
(例えば車を譲渡して保険も一緒に譲渡できるのか?)
答え:これは可能です。ただし自賠責保険だけです。
自賠責保険と言えば車検時に必ず入る自動車の保険で約2年間の強制加入になります。新車の場合は約3年です。
自賠責保険は自動車を譲渡して保険も譲渡できます。前の車の所有者が2年間分を先に払っているので次の所有者は車検が切れるまでその自賠責保険を使うことができます。つまり譲渡することが可能なんですね。
任意保険は譲渡することは不可能
逆に任意保険の方は譲渡という考え方がありません。よって譲渡は不可能となります。
例えば兄弟から自動車を譲ってもらったとしますね。こういった場合には自賠責保険は車検が残っていれば大丈夫ですが、任意保険は新規であなたが加入しないといけません。
説明が難しいのですが、自動車の名義や保険をそのままにしてその車を家族間同士で運転する契約を結んでいればそもそも保険に新しく入る必要はありません。ただしそのままですと保険料をあなたではなく兄弟が払うことになりますから、やはりあなたが新しく保険に加入する必要性が出てくる筈です。普通は譲渡したところで任意保険を止める訳です。
ただこれが親から車を譲渡される場合は保険料も払ってもらえるパターンもあります。いずれにせよ譲渡の前に話し合いが必要です。
またここで言う家族とは同居している家族のことです。
話を整理すると…
話がややこしくなってきましたので整理しますと、
■自賠責保険は車検が残っている限りは払う必要がない
■任意保険はすぐに払う必要がある
となります。
自賠責保険っていつ入るのか?
そもそもの話ですが自賠責保険というのは車検の時に払うものです。
自賠責保険に入らないと車検を通すことができないのでその車に乗ることができなくなるという仕組みになっています。
車検=自賠責保険加入と覚えておけば間違いないでしょう。また自賠責保険加入については車検を通してくれるところで代行して加入してくれますので車検代金と一緒に請求が来ます。あなたは何もしなくて良いのです。
任意保険っていつ入るのか?
任意保険は自動車を新しく買ったり、譲り受けた時に加入します。
譲渡されたという場合は非常にタイミングが微妙です。どのような譲渡の仕方になるのか分かりませんが任意保険に加入する前に運転してはいけないということが重要です。
通常は自動車販売店で受け渡しの時点で任意保険に加入することになります。自動車販売店の方で紹介してくれる場合が多いのでこういう場合は楽です。自動車買い替えの場合は車両入れ替え手続きになります。
譲渡された場合にはまず保険会社に連絡したり、インターネットで加入することですね。譲り受けた車の情報を入れてインターネット査定してみると安い保険会社が見つかります。それが最も安く任意保険に入る方法になります。ですから任意保険に加入したら晴れて運転できるということになりますね。