自動車税を払い忘れた場合コンビニで払えるのか?延滞金の仕組み
2016/07/14
自動車税を払い忘れた!というのはよくあることです。
自動車税の納付の期限は大体の都道府県で5月31日になっています。
さて、これを過ぎてもコンビニで払えるのでしょうか?
→答え:払える場合が有るようです。
【コンビニ払い詳細】
期限が切れた場合のコンビニ払いには諸説あってハッキリとしていないのですが、コンビニのバーコードが受け付ければ納期限が過ぎていても払うことが可能なようです。
具体的には納期限が5月31日でも6月以内なら受け付け可能という話があります。
コンビニに行って払えないと言われた場合には銀行などの指定された金融機関に行けば自動車税を払うことが可能です。
尚、7月になると自治体から督促状が来ます・・・。(金払えという催促です)
延滞金について
自動車税は納期限を守らないと翌日から延滞金が発生しますが、現行の制度では延滞金の総額が1,000円を超えない限りは延滞金は0円です。
例:延滞金1,150円は十円単位は切り捨てなので1,100円の延滞金。延滞金999円は1,000円未満なので延滞金は0円。
つまり、払い忘れていて6月3日くらいに払ったとします。そういった場合には延滞金は発生しません。
【延滞金はいくら?】
こちらが延滞金の詳細になります。ただし平成28年(2016年)の情報になります。
年度が変わると若干変更になったりする場合もあります。
延滞した期間 | 延滞金・金利 |
納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 | 2.8% |
納期限の翌日から1月を経過した日以降の期間 | 9.1% |
この延滞金の情報元は北海道庁HPや長野県HPになります。地方自治体の情報をそのまま載せていますので間違いはないと思います。
多少、解説すると「納期限の翌日から1月を経過する日までの期間」というのは納期限が5月31日ならば、6月30日までの1月(1ヶ月)が2.8%の金利になります。
7月からは9.1%の高金利の延滞金になりますので、恐ろしいですね…。
おまけ・いつから延滞金が発生するのか?
大体ですが以下の通りです。
排気量 | 自動車税 | 延滞金発生 |
1000cc未満 | 29500 | 11月5日頃 |
1000~1500cc | 34500 | 10月15日頃 |
1500~2000cc | 39500 | 10月1日頃 |
2000~2500cc | 45000 | 9月18日 |
2500~3000cc | 51000 | 9月8日 |
3000~3500cc | 58000 | 8月29日 |
3500~4000cc | 66500 | 8月20日頃 |
4000~4500cc | 76500 | 8月12日頃 |
4500~6000c | 88000 | 8月6日 |
6000cc以上 | 111000 | 7月27日 |
普通車の最も低い排気量の1000cc未満の自動車税が29,500円です。この税額で延滞金が発生する1,000円を超えるのは11月5日前後といったところです。(延滞金は総額で1,000円を超えないと切り捨てとなり0円です)
最高税率である6000cc車は7月27日に1000円を超えて延滞金が発生します。
そして軽自動車の7,200円になると年内一杯でも1000円を超えてきません。だからと言って放置しておくとタイヤロックされたりするかもしれませんので、出来るだけ早く自動車税は払った方が身のためです。
払えない場合は自治体に相談しましょう。悪質でない限りは分割で払うなど相談に乗ってくれるようです。