自動車税や重量税の還付の条件とは?譲渡・下取りは不可
2016/07/14
自動車税や重量税の還付の条件とは何かについてです。
結論から申しますと、廃車にすることが条件です。
廃車ではなく譲渡(下取り、買取、オークション、友人などに譲る等)の場合には自動車税や重量税は還付されません。
車を誰も使わないということを廃車手続きによって証明しないと払った税金は戻ってこないのです。
ただ廃車の種類によっても微妙な違いがあります。以下より説明していきます。
重量税は永久抹消登録でないと還付されない
廃車には永久抹消登録と一時抹消登録の2種類があります。
●永久抹消登録…この手続きをすると二度とその車は使えません。車を解体した後に手続きをします。目的としては古くなったり、故障が酷いので車を解体して捨てたいという場合に行う廃車手続きです。
●一時抹消登録…これは文字通り一時的に登録を抹消する(一時的な)廃車手続きです。例えば海外赴任で1年間自動車に乗らないがその後に乗るつもりだという場合には一時抹消登録です。また後で乗るかもしれない、まだ決めかねているので車を解体したくないという場合にも一時抹消登録をすると良いと言えます。
・重量税の場合は永久抹消登録なら月割で還付されます○
・重量税の場合は一時抹消登録では還付されません×
※ただし一時抹消登録をして解体届出をすると還付されます。つまり解体した時に車検期間が残存している場合に重量税が還付されるという仕組みです。
重量税の場合には普通車でも軽自動車でも条件を満たせばお金が戻ってきます。
この情報って本当なのか?情報元は?
これって本当かな~?、情報元はどこかなのか?という方もいらっしゃるかもしれません。
これは国土交通省の情報を元にしております。重量税は国税なので国土交通省です。
※以下↓PDFです注意!
→使用済自動車に係る自動車重量税廃車還付制度について - 国土交通省
重量税還付についてはpdfにて配布されています(見るのが面倒ですね…。何でですかね…。
自動車税はどちらもOKです
対して自動車税は永久抹消登録でも一時抹消登録でも還付されます。
自動車税は地方税なので都道府県扱いです。
情報元としては東京都HP(Q.30)が良さそうですが、永久抹消登録と一時抹消登録の違いにまで言及されていません。どちらでも良いからでしょう。
ただし軽自動車税は戻ってきません。月割という考え方がありません。
自動車税・重量税共に譲渡はNG!
最後になりますが、還付されないケースとしては譲渡です。
譲渡のケースですが、まず車を売る場合です。ディーラーへの下取りが代表的ですね。あれも売っているということになります。
また最近では車の買取業者へ売る場合です。
そして友人や知人に小額で譲ったり、ただで譲ったりという場合。そして知らない人に売る、個人間の取引、オークションです。
どんな形であれ売る場合、譲る場合には税金が還付されません。
それはその車をその後に使用するからです。車検が切れる頃(重量税)や新年度(自動車税)には次の人が税金を払います。
税金が還付される条件としてはその後に車を使用しないことがお役所の手続きで確認されることです。
「もう俺はこの車は使わない、飾っておくだけだぜ」と言ってもお役所で登録が抹消されていなければ税金の還付が認められませんので注意して下さい。