自動車税早見表※普通車と軽自動車・増税されるタイミング
2016/07/14
【普通車の自動車税・早見表】
排気量 | 自動車税 | 13年経過 |
1000cc未満 | 29,500円 | 34,000円 |
1000以上1500cc未満 | 34,500円 | 40.000円 |
1500以上2000cc未満 | 39,500円 | 45,500円 |
2000以上2500cc未満 | 45,000円 | 52,000円 |
2500以上3000cc未満 | 51.000円 | 59,000円 |
3000以上3500cc未満 | 58,000円 | 67,000円 |
3500以上4000cc未満 | 66,500円 | 76,500円 |
4000以上4500cc未満 | 76,500円 | 88,000円 |
4500以上6000cc未満 | 88,000円 | 101,500円 |
6000cc以上 | 111,000円 | 128.000円 |
※電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車、一般乗合バス及び被けん引車については、重課 の適用外
※ディーゼル車は11年経過で15%増税、増税額は上記の表と同じ
【軽自動車税・早見表】
初年度登録 | 軽自動車税 | 13年経過 |
平成27年(2015年)3月31日以前 | 7,200円 | 12,900円 |
平成27年(2015年)4月1日以降 | 10,800円 | 12,900円 |
13年経過って何?
初年度登録から13年経過すると自動車税は15%上がります。中古車であれば前任者が新車登録した年から13年経過となります。
例:初年度登録が2002年(平成14年)4月登録車→2016年(平成28年)の自動車税から15%増税適用になります。
つまり14年目の自動車税から増税されます。
ただし、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車、一般乗合バス及び被けん引車については、重課 の適用外になります。
注目すべきはガソリンハイブリッド自動車が適用外です。ガソリンハイブリッド自動車とはプリウスなどのハイブリッド車のこと。こちらは何年経っても増税されないのです!普通車なのに何か意外です。
★ディーゼル車は11年経過で増税
そしてディーゼル車は11年経過で15%増税になります。ですから12年目の自動車税から増税されてしまうということですね。
軽自動車税は登録年度で税額が分かれる
【軽自動車税・早見表】
初年度登録 | 軽自動車税 | 13年経過 |
平成27年(2015年)3月31日以前 | 7,200円 | 12,900円 |
平成27年(2015年)4月1日以降 | 10,800円 | 12,900円 |
2015年3月31日以前の登録車であれば7,200円の軽自動車で済みます。
ただし、13年経過すると12,900円の増税になるので注意が必要です。
4月1日以降の車は10,800円適用になります。
これから新車を買う場合は必ず10,800円です。